こんにちは。R plusAブログの時空です。本日は、昨日から取り組んでいる「会社とは何か」という課題についてのレポートです。以下では途中までの経過報告です。
会社(かいしゃ)とは、日本の法律では、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社のことを言います。また、外国の法律ではイギリスのcompany(カンパニー)、アメリカのcorporation(コーポレーション)など、として翻訳されます。
//最初と最後を書き換える。この上の一文を書き換える
日本の法律では、会社法が施行された後、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社の4つが会社とされています(会社法2条1号)。それぞれの会社は、登記(商業登記)によって認められます。
//会社法2条1号を載せる、登記とどのようなものか簡潔に説明する
引用「会社法2条1号:会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」
//株式会社について書く
株式会社(かぶしきがいしゃ)は、法人としての性格を持つ会社形態の一つであり、営利を目的とする社団法人の一つです。株式会社では、小さく分割された社員権(株式)を持つ株主から出資以上の責任を持たないという有限責任において資金を調達して、それらの株主によって任命された経営者が事業を遂行し、その利益を株主に配当します。
国際的な株式会社の基本的な特質として、株式会社の性質は「➀法人格、②出資者(株主)の有限責任、③持分の自由譲渡性、④所有と経営の分離、⑤出資者(株主)による所有」であり、これらの性質を持つ会社形態を株式会社とします。市場経済の国では、ほとんどすべての大企業がこれらの性質を持っていると指摘しています。日本の株式会社における株式公開会社、ドイツの株式会社、フランスの株式会社、アメリカのコーポレーションにおける株式公開会社、イギリスの株式有限責任会社における株式有限責任株式公開会社のことを指します。
その一方で、各国とも、これらに類似しつつも、「③持分の自由譲渡」の特徴を有しない株式非公開閉鎖型の会社形態が何らかの形で法定化されていることが一般的です。大陸圏の法律においては株式会社とは異なり、有限会社が立法化されることが多く、かつての日本の有限会社などがある。一方、現在の日本や英米圏の法律などでは、株式会社の一種として立法化されており、日本の株式会社における株式非公開会社、アメリカのコーポレーションにおける株式非公開閉鎖会社(close corporation)、イギリスの株式有限責任会社(company limited by shares)における株式有限責任私会社(private company limited by shares)などがあります。
株式会社の基本的な性質として、まず法人格をあげます。
会社は、生きている人間と同じように、会社そのものが権利と義務の対象となることができる権利能力を持っています。つまり、会社はその出資者としての構成員とは別に法人格 (legal entity) を持ちます。この法人格によって、会社は会社自体の名義において事業を遂行し、財産の取得と処分を行い、契約を結び、債務を負うことができます。会社の経営者や株主に対して債権を持つ債権者も、別人格である、その会社の保有する資産に対しては債権を行使することができません。法人格は会社の株主や経営者の、債権者からその会社の資産を守るために必要とされています。一方、後で述べる有限責任とは株主の資産を株主である会社の債権者から守るものです。
株主(出資者)の有限責任とは、ある会社が負った債務の債権者(会社債権者)は、その会社の資産にのみ債権を行使することができ、債務を負った会社とは別人格の株主(出資者)の資産に対しては債権を行使することはできないとするものです。すなわち、株主の責任は、出資した株式の限度に限り、その出資額以上の会社の債務については会社の債権者に対して責任を負わないとされます。先ほども述べたように、法人格が、会社の資産を会社とは別人格である株主が負った債務の、債権者から守るものであるのに対し、有限責任は、出資者である株主の資産を株主とは別人格である会社の、債権者から守るものであるといえます。
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これまでは、商法で定められていた株式会社、合名会社、合資会社、あるいは有限会社法で有限会社の設立が認められていましたが、日本では2005年に法律となった新会社法で有限会社は株式会社になりました。それとともに、出資者の有限責任つまり責任に限りがある状態になり、会社の内部関係については組合としての性格を持つ新たな会社形態として合同会社が認められるようになりました。
//合同会社については、さらに詳しく。会社法の条文を読む。合同会社について書く
//持ち株会社:構成員である社員同士の契約、社員自身が業務を行う、組合的性格
//持ち株会社について書く
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株式会社の構成員とは「株主」のことで、株主が持つ地位のことを「株式」というのに対し、持ち分会社の構成員は「社員」と呼ばれ、社員が持つ地位のことを「持ち分」といいます。
日本の法律では、会社の学術的な定義として、「営利を目的とする社団法人である」とされている。
//社団法人を定義している条文を六法全書で調べて引用する
法人とは、その法人としての組織に権利があり、義務を負う資格があることをいいます。
いつでも生きている人間と同じだけの権利や能力を持つわけではなく、性質や法令によって制限を受けるほか、定款に書かれている目的によって制限を受けます。法律に定められている目的以外の行為は無効となることが原則です。今日の判例では定款に対して柔軟な解釈をするようになり、会社の行為が目的以外のものであっても、まず無効とされることはないです。
//自然人とは何か調べて書く
また、法人としての資格を乱用したり、本来の目的と異なる形だけのモノとなったとき、判例では、法人格が否認されることがあります(法人格否認の法理)。
営利法人とは、利益を求める事業を行い、その報酬を資金提供者である出資者に分け与えることを目的とする法人のことを言います。
社団とは、構成員と他の構成員がそれぞれ契約を結んで事業を行うのではなく、組織と構成員がそれぞれ結ぶ間接的な契約を介して事業を行う団体のことを言います。会社での社団としての性質は、単に構成員である社員の集まりという意味にすぎないと考えられています。社団の構成員を社員といい、この会社の社員とは実際に事業を行う従業員のことではなく、事業に出資している構成員のことを社員といいます。この出資者を意味する社員には会社の経営に関する最終的な意思決定権が保証されています。
//構成員と構成員が契約を結ぶ関係の具体例を社団の対比として挙げる
//合同会社、合資会社
次に具体例として述べる社団法人は商法上の商人という位置づけであり、社団法人や会社と同等のものとされています。具体例として、特定目的会社、投資法人、外国会社があげられます。
//商法上の商人について六法全書で条文を引用する、商法4条
名称に「会社」を含んでいる、あるいは持分会社の規定を準拠しているという特徴を持つ社団法人は、いずれも会社ではなく、商法上の商人にも該当しない。
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アメリカ合衆国での会社形態としてもっとも一般的とされるのが、コーポレーション(corporation)であり、法人としての資格を持ち、株主が出資した以上の責任を取らないという有限責任が認められている点で日本の株式会社に近いです。
会社形態としては、日本における合名会社としてジェネラル・パートナーシップは、債務の責任が無限である無限責任である組合員(partner)のみから構成されており、日本における合資会社としてリミテッド・パートナーシップは無限責任組合員(general partner)と債務の責任が有限である有限責任組合員(limited partner)から構成されている。
また、1970年代以降に米国の各州で生まれたLLC(limited liability company)という会社形態は日本でいえば合同会社のことだが、LLCに出資者した組合員全員(limited partner)の有限責任が認められると同時に、機関設計や意思決定手続が柔軟で、パススルー課税が認められています。近年では、中小企業の会社形態として採用されることが増えてきています。
//パススルー課税について簡単に
会社法(かいしゃほう、2005年7月26日法律第86号、英語 : Companies Act)は、会社の設立、組織、運営および管理について定めた日本の法律。法務省民事局が管理している。
会社法には2つの意味がある。1つは日本の法律として「会社法」を意味します。
もう1つは「実質的意義の会社法」で会社のステークホルダーという株主と会社債権者の利害調整を行う法律のことを意味します。「実質的意義の会社法」としては、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などがあげられます。
その他の会社に関する関係法は民法や商法、税制に関しては法人税法、また独占禁止法などあります。
会社法の歴史としては、日本ではこれまで基本的な法律としての「会社法」は存在しませんでした。一方、会社に関する上記の関連法である「実質的意義の会社法」として会社法の専門用語が利用されていました。
「会社法」は2005年6月成立2006年5月施行。これにより会社法としての土台となる以前の法律である、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)等は会社法に統合と編成されました。
会社法は次の編から構成されます。第一編の総則、第二編の株式会社、第三編の持分会社、第四編の社債、第五編の組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転、第六編の外国会社、第七編の雑則、第八編の罰則、です。
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上記のレポートの課題としては、まず法律の条文について引用していきたいという点です。会社法や商法となりそうですが、法律のレポートなので、できるだけ条文を引用していけたら良いです。//マークはコメントを意味します。このコメントも当レポートの課題にまつわることなので、一つ一つ解決していけたら良いです。
余談としては、➀Facebook②キノコの教え③四代目就任、です。
➀Facebookについては、僕のブログ記事をFacebookにも上げていきたいと思います。この記事の「会社とは何か」レポートも完成したら一期一会ブログとFacebookにあげていくつもりです。基本的にFacebookではブログの内容を無料で公開していけたら良いです。僕はブログの収益化に関しては広告を張るのではなく、電子書籍を400円ほどで売り出そうと思うので、よければ購入をご検討ください。お待ちしております。
②キノコの教えについては、ブックオフで購入した「キノコの教え」という岩波新書をノートに書き写しています。書くことは勉強において、とても重要だと思います。書いた内容もブログにアップして無駄なく使い切るつもりです。一番記憶に残ったのは、菌類であるキノコと、細菌であるバクテリアは、全くの別物という話です。どのように別物なのかは本書を読んでいけば時期に分かるでしょう。楽しみにしています。
③4代目就任について、です。僕はある仮想ゲームの4代目として就任します。4代目は先生でもなく、16でもなく、インフルエンサーでもない、ということです。分かる人には分かる話なので一般の人には分からない暗号として通の方お待ちしております。
報告は以上です。ありがとうございました。時空。
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